クリニックのホームページに書けないこと。限定解除で書けるようになるもの
医療機関のウェブサイトは広告に含まれます。「日本一」「著名人も治療を受けています」は客観的事実でも禁止。一方、4つの要件を満たせば広告可能事項の限定を解除できます。令和8年3月改正のガイドラインから整理しました。
クリニックのサイトを作り直すとき、制作会社から「これは書けません」と言われて止まることがあります。
根拠は厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」です。令和8年3月30日に最終改正されており、名称も従来の「医療広告ガイドライン」から変わっています。何が書けて何が書けないか、原文から整理します。
施術所(整骨院・鍼灸院など)はこれとは別のルールです。そちらは整骨院の口コミは規制されるのかにまとめました。
ウェブサイトも広告に含まれる
まず前提です。医療機関の自院サイトは広告規制の対象です。Q&Aには、改正の経緯もこう書かれています。QRコードを読み込んで表示されるウェブサイトについて、
QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の対象です。
チラシに載せたQRコードの先も対象、ということになります。
一方で、バナー広告の扱いには変更があります。
従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り扱うこととされていましたが、バナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトであっても、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトになりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
広告を出していると自院サイトまで規制が厳しくなる、という従来の整理は変わりました。 ここは実務に効きます。
「日本一」は、事実でも書けない
禁止されるものの中で、サイトに紛れ込みやすいのが比較優良広告です。
例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
客観的な事実であっても禁止という点が特徴です。ガイドラインの具体例を見ると、思っているより範囲が広いことが分かります。
- 「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
- 「当院は県内一の医師数を誇ります。」
- 「芸能プロダクションと提携しています」
- 「著名人も○○医師を推薦しています」
- 「著名人も当院で治療を受けております。」
著名人との関連を示す表現が、まとめて比較優良広告として扱われます。
なお最上級表現を避ければ事実の記載が一切できないわけではありません。ただし条件があります。
求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。
誇大広告は、強調の仕方で決まる
もう1つが誇大広告です。判断基準がはっきり書かれています。
「人を誤認させる」とは、一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。
具体例が実務的です。
| 例 | なぜ問題か |
|---|---|
| 「知事の許可を取得した病院です!」 | 法律上当然のことを強調し、特別な許可があるかのような誤認を与える |
| 「医師数○名(○年○月現在)」 | 掲載時は事実でも、その後大きく減れば誇大広告として扱う |
| 「顔面の○○術1カ所○○円」 | 大きな値段が5カ所同時の費用で、1カ所だと倍近い場合。注釈が小さく見落とすと認識できるなら誇大広告 |
| 「○○学会認定医」「○○協会認定施設」 | 活動実態のない団体や、自院関係者が実質運営する団体による認定 |
医師数は「書いたあと放置する」と問題になる項目です。更新の担当を決めていないなら、最初から載せないほうが安全です。古い情報が残るリスクは問い合わせが来ないときの切り分けとも重なります。
書けることは、法律で列挙されている
そもそも医療広告は、広告可能な事項が限定列挙されています。医師である旨、診療科名、名称・電話番号・所在地、診療日時、設備や従業者に関する事項など、法第6条の5第3項に並ぶものです。
裏を返せば、列挙にないことは原則として書けません。 ここで多くのクリニックが詰まります。
4つの要件を満たすと、限定が解除される
ただし抜け道ではなく、正式な仕組みが用意されています。
患者等が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、省令第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる
要件は4つで、③④は自由診療について情報を提供する場合に限られます。
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
②の問い合わせ先は「電話番号、E メールアドレス等」とされています。③については、名称と最低料金だけを出すのでは足りないと明記されています。
通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、患者等に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。
費用が一定でない場合は、最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む)までの範囲を示すよう求められています。
掲載場所にも指定があります。
リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
リスクや費用を別ページに逃がすのは不可ということです。自由診療のページを作るなら、同じページ内に収まる構成にしてください。費用表示全般の考え方は店舗ホームページの制作費用は何で決まるかとは別の論点になります。
なお、リスティング広告やバナー広告そのものは①を満たさないとされており、限定解除は使えません。
未承認医薬品等を使うなら、さらに5項目
自由診療で未承認の医薬品・医療機器・再生医療等製品を使う場合、限定解除の要件として次の記載も求められます。
- 未承認医薬品等であることの明示
- 入手経路等の明示(個人輸入なら、その旨と厚生労働省の該当ページの情報提供)
- 国内の承認医薬品等の有無の明示
- 諸外国における安全性等に係る情報の明示(欧米で承認されていれば重大な副作用や使用状況、情報が不足していればその旨)
- 医薬品副作用被害救済制度等の救済の対象にならないことの明示
5項目すべてが揃って初めて要件を満たします。 自由診療のページは、作る手間が大きい部分です。
まとめ
- 医療機関のサイトは広告規制の対象。QRコードの先も同じ扱い
- バナー広告のリンク先サイトは、要件を満たせば限定解除が可能になった
- 「日本一」「No.1」「最高」は客観的事実でも禁止。著名人との関連も比較優良広告
- 誇大広告は印象と実際の相違で判断される。医師数の放置、小さな注釈が該当例
- 広告できる事項は法律で限定列挙されている
- 限定解除は4要件。自由診療なら費用とリスクの掲載が必須で、別ページ送りや小さな文字は不可
- 未承認医薬品等を使うなら、さらに5項目の明示が要る
制作会社の「書けません」が正しいかは、この一覧と照らせば判断できます。
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