口コミ依頼メールの例文。書いてはいけない一言と、送信前に整える表示
口コミをメールで依頼するときは、Googleのポリシーと特定電子メール法の両方が関わります。使える例文と、単独配信にする場合に必要な表示をまとめました。
口コミをお願いするなら、口頭よりメールのほうが確実に届きます。相手も落ち着いて書けます。
ただしメールには、店頭での声かけにはない論点が2つ乗ってきます。Googleのポリシーと、特定電子メール法です。前者を外すと口コミが消え、後者を外すと法令の問題になります。
ここでは例文を示しますが、先に2つのルールを確認します。文面だけ真似ても、送り方を間違えると意味がありません。
ポリシー側:書いてはいけない一言
Googleは、クチコミの投稿や、否定的なクチコミの修正・削除と引き換えにインセンティブ(金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなど)を提供する行為を禁止しています。メール文面に落とすと、次の一言が該当します。
| 書いてしまいがちな一言 | 問題 |
|---|---|
| 「口コミ投稿で次回10%OFF」 | インセンティブの提供 |
| 「星5をいただけると励みになります」 | 評価の指定 |
| 「よい評価をお願いします」 | 同上 |
評価の内容を指定しない、対価をつけない。この2つを守れば、文面の自由度はかなりあります。依頼の導線そのものはGoogleの口コミを増やすにまとめています。
法令側:単独で送るか、取引の通知に添えるか
特定電子メール法の対象は、広告宣伝のために送信される電子メールです。原則としてあらかじめ同意した相手にしか送れません(オプトイン方式)。
ただし例外が定められており、口コミ依頼の設計に直接効きます。パンフレットには、自己の電子メールアドレスを通知した者に対しては、次のようなメールを同意なしに送れると書かれています。
契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
つまり予約完了メールや領収書の送付メールに、口コミ依頼を一言添える形と、口コミ依頼だけを配信リストに一斉送信する形とでは、扱いが変わり得るということです。取引関係にある者に送信する場合も、同意なしに送れる例外として挙げられています。
自店のメールがどちらに当たるかの判断が微妙なときは、後述の表示を整えたうえで送るのが安全です。厳密な判断が必要な場合は専門家に確認してください。
単独配信するなら、表示を整える
広告宣伝メールとして送る場合、表示が義務づけられています。パンフレットに挙げられているのは次の項目です。
- 送信者などの氏名または名称
- 受信拒否の通知ができる旨(通知先の直前または直後に表示する必要がある)
- 受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスまたはURL
- 送信者などの住所
- 苦情・問い合わせを受け付けられる電話番号、メールアドレス、URL
住所と問い合わせ先は、リンク先での表示にすることもできます。その場合は、表示場所を示す情報をメール本文に入れる必要があります。
あわせて2点。同意を得た記録の保存が必要で、保存期間は「その記録に係る広告宣伝メールを最後に送信した日から1ヶ月」(措置命令を受けた場合は1年)とされています。そして受信拒否の通知を受けたら、以後の送信は禁止です。
送信者情報を偽って送信することは禁止されており、罰則も定められています。配信ツールの差出人設定を実在しないアドレスにするのは避けてください。
例文
予約完了・来店後のお礼に添える場合
取引の通知が主で、依頼を一言添える形です。もっとも運用しやすい形だと思います。
◯◯様
本日はご来店いただき、ありがとうございました。
施術後の様子で気になる点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。もしよろしければ、本日の感想をGoogleに書いていただけると励みになります。
こちらから1分ほどで投稿できます。
(リンク)——
◯◯サロン
住所/電話番号
後日あらためて依頼する場合
数日おいて送るときは、依頼が主目的になります。評価の指定を入れないことと、断りやすさを残すことが要点です。
◯◯様
先日はありがとうございました。その後、お変わりありませんでしょうか。
◯◯様が感じたことを、これからお店を探す方に向けて書いていただけないでしょうか。
よかった点も、こうしてほしかった点も、そのまま書いていただいて構いません。
(リンク)お手すきのときで結構です。ご負担でしたら、このままご放念ください。
——
◯◯サロン / 住所
配信停止をご希望の方はこちら(URL)
お問い合わせ:(電話番号・メールアドレス)
避けたい書き方
- 「星5でお願いします」など、評価を指定する
- 「投稿いただいた方に粗品を」など、対価をつける
- 差出人名を店名にせず、個人名や無関係な名義にする
- 配信停止の手段を書かない
低評価が来たときの対応は低評価の口コミが付いたとき、店側が最初にやるべきことを参照してください。依頼した以上、返信の体制もセットで必要になります。
まとめ
- 評価の指定と、対価をつけた依頼はGoogleのポリシー違反
- 特定電子メール法の対象は広告宣伝メール。原則オプトイン
- 取引の履行に関する通知に付随する広告宣伝は、例外として挙げられている
- 単独配信するなら、送信者名・住所・受信拒否の方法・問い合わせ先を表示する
- 同意の記録は最後の送信日から1ヶ月保存。受信拒否を受けたら以後送らない
- 例文は評価を指定せず、断りやすさを残す
口コミがどう見えているか、返信の状況も含めて外から確認したい方は、無料のMEO診断をご利用ください。店名とGoogleビジネスプロフィールのURLだけで送れます。
参照した一次情報
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